任意売却

任意売却で住み続ける? or 引越し代・生活資金を手にする?

競売申立を受けているのに住み続けられるor引越費用がもらえる方法があります。

競売と任意売却の違い

任意売却とは、住宅ローンの支払いが困難になり、競売申立てや差押を受けている状態や、自宅を売却しようにも売却価格よりローン残高が多く、完済できない場合に債権者(金融機関等)との合意のもとに【あなた自身の意思】で売却する方法です。

競売は【あなたの意思とは無関係】に売却されます。
また、売買代金もすべて債務(借金)の返済にあてられる為、精神的にも金銭的にも余力がなく生活を再建しようにも出来ない状態になる方が数多くいます。

任意売却はあなたと債権者(金融機関等)との間で(当社が代理で)交渉が出来るため双方にとって良い条件で解決する事ができます。さらに【引越し代や生活資金】を得ること【自宅に住み続ける】方法を選択できる可能性もあります。

任意売却の優位性

  • 住み続けられる可能性がある方法を選択できる。
  • 市場価格(競売と比べ高い価格)で売却できる。
  • 引越費用・生活資金・弁護士費用などの諸費用が準備できる可能性がある。
  • 管理費や税金滞納分の精算を債権者が認めてくれる。
  • 自分の意思で売却でき、引越し時期を調整できる。
  • 早期の競売取下げになりプライバシーを守れる。
  • 残債務の圧縮・分割弁済交渉が認められる場合あり。
  • 早期解決により、滞納による遅延損害金・競売費用の増加を抑える事ができる。

市場価格と競売評価による売却基準価格の差

市場価格と競売評価による売却基準価格の差

選べる任意売却ブラン

買戻し(親族・親子間売買)プラン

売却しなければならないが、賃貸として住み続ける事に親族の協力が得られる場合に有効な解決方法の一つです。親子間・親族間・兄弟間での売買は取引価格が通常の取引価格相当であれば問題ありません。
また、債務超過の場合でも任意売却を併用し、債権者の同意を得ることが出来れば十分可能です。
著しく低い価格で取引された場合は、取引価格と時価の差額は贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課税されます。

(相続税法第7条)但し、親族間売買を行う上での住宅ローンでの借り入れは金融機関の規定があるため非常に難航する事が予想されますが経験豊富な当社スタッフにお任せ頂ければその問題を含めて解決させて頂きます。

親族間売買に対する住宅ローン問題
  • 親族間の所有権移転の原因は一般的に売買でなく相続贈与である点。
  • 住宅ローンの自己居住の原則に反した目的で利用される可能性がある点。
  • 保証会社が金融機関への保証対象として承認困難である点。
  • 売買価格の公正判断が困難になる点。

オーナーチェンジプラン

オーナーチェンジプランとは、第三者である買受支援者へ不動産を売却して、賃料を支払う事で継続して不動産を利用したい方へ有効な解決手法です。

不動産はオーナーチェンジ契約時に買い戻し特約付きにする事で、将来的に不動産を買い戻すことも可能です。 不動産が債務超過している場合でも任意売却を併用する事で、オーナーチェンジが可能になります。

売却プラン・引越し費用&生活資金 +α

任意売却では、債権者の合意手続き以外はほぼ通常の売却と変わらないため、プライバシーを守る事や、一般市場価格に近い価格で販売する事が可能です。また、売却代金の中から住宅ローンの他に税金(固定資産税、住民税等)の滞納や管理費等の滞納などの清算も出来ますし、引越代や残地物撤去などの諸費用も認めてもらえます。

任意売却プラン選択の場合は自己負担金0円

任意売却をご依頼の際は当社への報酬は債権者より了承を得て売却で得られた売却価格の中から配分して頂く事になります。ご依頼者が別途費用をご負担する必要は一切ありません。

市場価格と競売評価による売却基準価格の差

市場価格と競売評価による売却基準価格の差

任意売却後の残債(ローン残額)の返済・解決方法は?

  • ●任意売却後の債権者との【残債務圧縮・債務放棄】の交渉が可能です!
  • ●残債務は全て【自己破産】では本当の解決とはいえないと考えています!

任意売却後に残った債務を請求する金融機関もあります。金融機関によって対処方法が異なりますが、残った債務の返済方法や債務圧縮方法に関しても無料でアドバイスとサポートをさせて頂いております。残債務処理の解決も当社にお任せください。

ご相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

tel:0120-281-221

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